東京都優良マンション登録表示制度
東京都優良マンション登録表示制度とは
【認定、更新の申請等の受付終了について】
令和5年12月31日をもって認定、更新の申請及び管理規約書等の
提出の受付を終了しました。
優良マンション登録表示制度とは、建物(共用部分)の性能と管理の両面において、一定の水準を確保する分譲マンションを「優良マンション」として、認定・登録し、公表する制度です。
本制度は、次のような目的から実施しています。
- 分譲マンションが備えることが望ましい建物(共用部分)性能と管理のソフト面の水準を確保したマンションを公表することで、購入時の判断材料を提供します。
- これら、建物性能や管理の状況が適切に評価される流通市場の形成を促します。
- 登録後も、認定機関が一定期間毎の更新時に建物の検査や、管理規約等の管理に重要な事項の審査をすることで、管理組合の管理に関する意識の向上が図られ、長期に渡ってマンションが良好に維持管理されるよう誘導します。
登録マンション一覧
→ 東京都優良マンション登録一覧
→ (公財)東京都防災・建築まちづくりセンターホームページ
対象マンション、申請者、更新等
【対象マンション】
東京都内の新築及び既存の分譲マンション
※新築マンションとは、新たに建設されたもの(建設工事の完了の日から起算して
1年以内のもので、一度も居住の用に供していないもの。)です。また、既存マン
ションとは、新築以外のマンションです。
【申請者】
住宅供給事業者、マンション管理組合等
【更新等】
一定期間(原則3年)ごとに建物性能や管理規約を確認したうえで更新します。
※
新築の建物性能に関しては、建築基準法に規定する検査済証(以下、「検査済証」といいます。)の交付を受けた日から12年を経過した日までとなります。
※
既存の建物性能に関しては、登録有効期間は原則3年ですが、検査済証の交付を受けた日から9年を経過していないものは、検査済証の交付を受けた日から12年を経過した日までとなります。
※
「優良マンション」の水準に達していないことが判明した場合には、認定を取消す場合があります。
認定機関
○公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(平成15年から認定機関に指定)
保険住宅部 建築性能課
〒160-8353 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 3F
電話03-5989-1938(直通) 03-5989-1441(代表)
FAX03-5989-1843
http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/
○ビューローベリタスジャパン株式会社(平成23年から認定機関に指定)
建築認証事業本部 住宅性能評価業務部
〒163-1517 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー17階
電話03-5325-1236
FAX03-5325-1237
http://www.bvjc.com/CTC-Business/TSCC/
登録機関
○公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
保険住宅部 建築性能課
〒160-8353 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 3F
電話03-5989-1938(直通) 03-5989-1441(代表)
FAX03-5989-1843
http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/
認定・登録によるメリット
- 「優良マンション」として登録、公表されることで、マンションを適正に維持していこう
という管理組合の 意識の向上が図られ、結果として資産であるマンションの維持に役立ちま
す。 - 登録機関や東京都のホームページで広く情報が発信されることにより、マンションの購入検
討者が、建物の 性能及び管理の状況を把握することができ、購入のための判断材料とするこ
とができます。 - 「優良マンション」として登録された証として登録証を発行します。
その他のメリット
- 東京都の『総合設計許可』を利用する際に、住宅の質に関する『管理報告書』を省略できる
場合があります。詳細は東京都のホームページをご覧ください。
→東京都総合設計許可要綱実施細目(PDF:746KB) - 認定機関である(公財)東京都防災・建築まちづくりセンタ-(以下、センターという。)にお
いて、当制度に申請することにより、センターが別に定める他事業の手数料の割引を受けら
れる場合があります。詳細はセンターのホームページをご覧ください。
→(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター -
東京都マンション改良工事助成制度を利用する際に、申込みに必要な書類のうち、以下の提出を要しないものとします。
・耐震診断又は簡易な耐震診断の実施に係る契約書の写し及びその耐震診断結果の概要が分かるもの
・確認済証(建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項)の写し、検査済証(建築基準法第7条
第5項又は第7条の2第5項)の写し又は建築確認台帳の記載事項証明書等、建築確認の年月日
を確認できるもの
→分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)
認定(再認定)の手順
(認定、更新の申請及び管理規約書等の提出は受付終了しました。)
※建設住宅性能評価書(新築住宅又は既存住宅)の交付を受けた日から1年以内のも
ので、かつ、都の認定基準を満たすものに限ります。
※新築マンションについては、認定更新以降、既存マンションとしての認定・登録
となります。
問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
マンション課 マンション施策調整担当
03-5320-7532(直通)