定期調査・検査報告制度

最終更新日:平成31(2019)年3月20日

 デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特殊建築物等については、構造の 老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れ があるため、建築基準法では専門の技術者(調査・検査)により建築物等を定期的に調査・検 査し、特定行政庁に報告することを求めています。
 マンションは、一定の規模を超えるものについては、この定期的な報告の対象となります。
 詳しい制度の内容についてはこちらをご確認ください。

 なお、マンションの規模、所在地により所管特定行政庁が異なります。 電話等でお問合せを いただく際はこちらから所管特定行政庁をご確認ください。

 

問い合わせ先
東京都 都市整備局 市街地建築部
建築企画課 建築安全担当
03-5388-3344(直通)

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